2013年3月アーカイブ

相続した不動産を相続登記するのは当然のことです。
基本的にはその登記を自分自身で行うことは十分に可能です。
しかし、実際に登記を始めようと思って戸籍を取得してみると、「実は被相続人に隠し子がいた」というケースもあるのです。
そうなると大変です。
というのも、相続した不動産を登記するときは、戸籍を集めて、さらに相続人を特定する必要があります。
すべての相続人が了承を得たと言う体裁を整えるためです。
それなのに隠し子がいたのでは、一からやり直さなくてはならなくなってしまいます。
では隠し子はどこにいるのでしょう。
そこまでやるには一人ではできません。
そのようなときは、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
相続登記は急いでやる必要がないものの、何十年も先に先延ばししてしまうと、今以上に大変な手間と労力を惜しまなくてはならなくなります。
というのも、時間が経つにつれて遺族もまた亡くなられていくことになるからです。

ご遺族から遺産を相続する場合には、かなりの手間がかかります。
しっかりと亡くなった方の遺産を把握し、さらに全ての相続人を把握し、必要な書類を集めて、書類をつくりと言った感じで、想像しただけでも億劫になります。
さらに、それが事故や病気などで突然亡くなってしまったとなれば、急なのでお葬式もかなり大変ですし、把握する作業も準備しているケースよりも、何倍も大変でしょうね。
そうなってくると、如何しても相続登記のような期限の指定が無い事に対しては、面倒になって後回しになってしまうでしょう。
忙しい毎日に追われ、それが一息つくと、のんびりしたいですし、日常の生活に戻ったら、もう、緊急性が無いと再びやろうと考える事ができないかもしれません。
これが、簡単な事ならいいですが、何度も法務局に通うとか、書類を集めるとか面倒です。
もし、あなたもそう感じるなら、相続登記をプロに任せるのがいいでしょうね。
お金さえ支払えば、至れり尽くせりの事務所がほとんどですからね。

相続登記をするためには、亡くなった人の住民票の除票・戸籍の除票が必要です。
しかし、この書類の保存期間は、普通では5年となってます。
だから、5年を過ぎてしまうと、役所では廃棄されてしまうんです。
でも、登記には以上の書類がなくても出来るんですが、手間のかかる手続きが増えてしまいます。
そして、長い間相続登記をしないでいると、いざ相続をしようとした時に、数次相続問題がおこることがあるんです。
これは、相続人が増えるという問題で、10人以上にもなってしまう事態があります。
数が増えても、兄弟同士とかの場合なら話もつけ易いでしょうが、問題が拗れる場合が多いんです。
また、数次相続問題が起きると大概遠い親戚が関係して来るので、話が纏まらないという事態が起きます。
最悪だと、登記が出来なくなるというケースも発生してるんです。
手続きが出来ないと、その不動産などは売買が出来ないので、全く利用価値がなくなるといって良いでしょう。

もし、あなたが遺産相続で不動産を引き継いだ場合は、速やかに相続登記をやっておくべきです。
もし、しなかったら何か変化が起きた時に対応できなくなってしまいますからね。
まず考えられるのが、相続人の誰かが、亡くなってしまうケースです。
命には限りがありますし、自己など不慮の事態も考えられますよね。
そうなると、新しく相続人が発生するので、またそれを鑑みて関係を考えていく必要が出てしまうので、先にやっておけば簡単であった相続登記が、かなり面倒なことになってしまうでしょう。
さらに、話し合いと手続きによって、自分が金融資産などを受け取らないことと引き換えに、全ての不動産に対する権利を受けたのにも拘らず相続登記をやっていないことによって別の相続人に法定相続分を勝手に売られてしまうなどの目にあってしまう可能性があります。
期限も無いですし、うっかりしてやっておかないとなると、何かあった場合に手遅れになるので、ちゃんとやっておきましょうね。

被相続人は、自分が残した資産を相続人に残してくれます。
当然のことながら、あの世まで資産を持っていくことが出来ないわけですから、より有効に、いい形で遺族に使って欲しいと考えているでしょうね。
もし、あなたが受け継いだ遺産が不動産だった場合、絶対に相続登記をやっておくべきでしょう。
もし、疎かにしていると、それを売却することや、担保にしてお金を借りることが出来なくなってしまいますからね。
先祖代々の土地であるとか、その家に深い思い入れがあるとかなら別ですが、核家族で働いて手に入れたもので、自分が亡くなったら有効活用して欲しいという意思があったとしたら、その気持ちを無駄にしてしまうことになるでしょう。
さらに、あなたもお金に換えることや、担保ローンを利用して事業を展開するなど考えていたとしたら、言葉は悪いですが受け継いだ不動産の意味が無いという憂き目に遭ってしまいますからね。
しっかりと相続登記をすることを、忘れないようにしましょうね。

不動産などを相続したとき相続登記を行わなければなりません。
これは弁護士や司法書士にお任せするものだと思っている人は大勢いらっしゃるようです。
しかし、実際には相続した本人一人だけでも十分やることができます。
実際に如何やるのかというと、登記事項証明書を取得して、所有者を確認します。
そして、戸籍・住民票・評価証明書などを集めるのです。
それらの書類を参考にしながら相続登記申請書類を作成します。
その書類を不動産を管轄する法務局へ申請するのです。
法務局への申請は直接持っていくこともできますが、郵送でも申請を受け付けています。
そのため、どちらでも問題はありません。
一応、いつまでに手続きをしなくてはいけないのか、決められていません。
しかし、いつまでもそのままにしておくと、後々の登記に関する手続きで面倒になってきます。
そのため、自分でやろうと思うのならば、焦る必要はなく少しずつ着実に進めていけばいいと思っています。

遺言によって不動産を取得した場合には、不動産登記をしなくても大丈夫でしょうか?
答えは原則的にはノーです。
というのは、ケースによってはかなりのダメージを受ける可能性があるためです。
法定相続の場合、法定相続人は自分の相続部分について、他の相続人の許可なく、相続登記ができるのです。
つまり、2人兄弟で両親が亡くなった場合、遺言では兄に不動産を渡すとしていても、弟は兄の許可なく、法定相続分(不動産の1/2)については、登記できるということです。
ただ、兄として、弟の所有は遺言に反するのでおかしいと主張はできます。
問題は弟が相続分だけを第三者に売却した場合です。
もし、その第三者が遺言により弟には不動産の所有権はないと知っていれば、兄は対抗できますが、その事実を一切知らず、購入した場合には、善意の第三者となってしまい、兄は全く対抗措置がなくなってしまいます。
対抗要件を満たしておくには相続登記までを完了させておく必要があるということになります。
遺言を活かすためにも、しっかり相続登記をしてください。

我が家では、昨年父が他界しました。
それよりも前に母は亡くなっていたため、相続にかかる手続きを進める必要がありました。
私には姉が一人いたのですが、2人でスムーズに相続割合などは決めることができました。
あとは、父が所有していた自宅用不動産を相続登記する必要がありました。
まずは自分たちでやってみようと、参考書籍やホームページなどを参考にしながら必要書類などを集めていきました。
そしてすべてそろってから法務局へ申請に行きました。
しかし、書類に不備があり、結局やり直しになりました。
最終的にすべての手続きをするには時間と手間がかかりすぎるので専門家である司法書士に相談することにしました。
司法書士への相談は最初は無料で受けることができました。
そして、相談してからは処理が本当にスムーズに進みました。
最初から相談しておけばよかったと振り返ります。
これから相続登記の手続きをしようと考えている方は、司法書士への相談をすることをお勧めします。

相続があった場合で、その相続財産のうちに不動産が含まれていた場合には、相続登記という手続きが必要となります。
相続登記ってなんですか?そんな声が聞こえてきそうですが、登記とは、その不動産の権利関係の推移と現在の権利者が記録されるものなのですが、今回あった相続によって、どのような法律的な権利の移転があって、誰が権利者であるのか?ということを登記することを言います。
相続登記は、もちろんがんばれば、個人でも法務局に行って手続き申請をすることが可能ですが、相続の登記の場合には、いろいろな添付書類を集める必要があり、それも素人が一から集めるのではとても大変なものが含まれているのです。
ですから、このような登記があった場合には、自分だけで完結しようというのではなく、手続きのプロである司法書士に相談してみることが大切ですね。
相談するというのは、手続きを依頼するかどうかとはまた別のことですので、まずは相談してみるといいでしょう。

相続があった場合で、その相続財産に不動産が含まれていた場合、あなたはどのような手続きをすればいいと思いますか?
そんな質問を投げかけると、「え?何か手続きって必要だったの?」と思う人もいるかもしれませんが、実は、相続についてはいろいろな手続きが必要となりますので、気をつけておきたいものです。
まず、これは不動産だけの問題ではありませんが、相続があった場合には、相続人全員が話し合いをして、相続財産をどのようにするのかを決める必要があるのです。
そして、その結果、自分がある不動産を相続財産として引き受けることになったのであれば、その結果を、きちんと相続登記しておく必要があるのです。
そのようにしておかないと、後々、誰かが登記が済んでいないことを悪用して、転売してしまうようなことがあったとしたら、自分の相続した不動産の権利を守れないということにもなりかねないので、注意しましょう。
登記については、司法書士が専門家となります。
まずは、司法書士に相談してみるとよいでしょう。

相続登記とは、相続によって発生する不動産に関する権利の変更手続きのことです。
ある人物が亡くなって、その人が所有していた土地や建物などの不動産を別の人物が相続することになった場合、その不動産の名義を相続する人に変更することができます。
このときに相続される権利は、所有権だけでなく貸借権や抵当権なども対象となります。
手続きはその不動産が管轄に入っている法務局にて行います。
相続登記は司法書士や弁護士を通して手続きを行うことができますが、基本的なものであれば自分で進めることも可能です。
しかし複雑なケースになってくると、手続きの判断や必要書類にかかる手間なども多くなりますので専門家に依頼した方がよいでしょう。
相続登記手続きは義務ではありませんが、手続きしていなかった場合には、相続した不動産の所有者であることを公的に証明することができなくなります。
その不動産の売買で問題が起こったり、将来相続人の変動があったときに名義変更手続きが難しくなったりなど、さまざまなトラブルのもとになりますので、不動産相続があった場合にはすみやかに手続きしておくべきでしょう。

相続登記というのは、遺族が残された遺産を相続する際に、不動産物件の建物や土地など に対して、名義変更をする手続きのことなんです。
しかし不動産以外の預貯金や国債や株式などの債権など、美術品や骨董品はしなくても良いので別になります。
なぜ相続登記という手続きが必要になるかといいますと、例えば所有している不動産物件をいざ売却しようとした時に、名義変更がきちんとされていなければ、基本的に本人以外からは出来ませんし、そうなった時には面倒になります。
もし自分で手続きをするにあたり、知識不足であれば、今は代行している会社もありますので、どちらにしても手続きはきちんと踏んでおくべきです。
専門家などに代行してもらう場合には、委任状という書類が必要になります。
本人の一筆が必要になるということです。
他にもいろいろな書類の準備が必要になりますので、相続登記を行う際には、事前に調べてから必要な手続きを行った方がスムーズに出来ます。

不動産登記には共同申請のものと単独申請のものがある。
共同申請とは、登記権利者と登記義務者が存在し、その両者が共同して申請する類型の登記申請方式である。
単独申請とは、登記権利者と登記義務者の区別は存在せず、実態に即した権利関係を公示するための登記申請方式である。
共同申請の登記は、売買を原因として行われることが代表例である。
また、売買と同時に銀行から融資を受けた場合の抵当権設定登記も共同申請の登記の一つである。
単独申請の登記は、相続登記が代表例である。
それは相続を登記原因とする登記であるが、前所有者の死亡によって不動産の帰属という権利関係が変化するため必要となる登記である。
注意すべき点は、その相続登記は「相続人による登記」とは異なる点である。
「相続人による登記」は、登記権利者もしくは登記義務者が死亡した場合にその相続人が行う登記であり、共同申請の登記である。
ところで、単独申請の登記の代表例として相続登記をあげたが、そういった登記の場合でも司法書士などの専門家の手助けがあると便利である。
したがって、気楽に司法書士に相談することをお勧めする。

相続は相続できる人間もその割合も法律によって決まっています。
いくら遺言であっても遺留分があるので、遺言ですべて被相続人の自由にはできません。
相続が始まって、まずは相続財産の調査が始まります。
プラスの財産やマイナスの財産などを調査して、相続をどうするかを考えます。
単純相続、相続放棄、限定承認、相続の方法を選ぶことができます。
遺産分割協議の問題点は、だれが何を相続するかと言ったことを決めなくてはならないからです。
家を相続したら。
相続登記をしなくてはなりません。
今までそこに住んでいるならば問題はないでしょうが、そこに住んでいなくてその家を相続して登記をしたら今度は固定資産を支払う必要があります。
都会に家を持っていて、資産価値があればいいのですが、田舎で家を所有しても、困ってしまうことは当然あります。
それに自分が生まれた家を処分することはなかなかできないかもしれません。
遺産分割協議の時はそのようなことも念頭に置いて臨む必要があります。

私の祖父母が亡くなったのは今から約30年前です。
相続人の一人である私の父には兄弟姉妹が8人いまして、それぞれが結婚して2人から4人の子供がいます。
私の従兄弟は(私と私の弟はもちろん除きますが)、21人もいます。
祖父が亡くなった時に、遺産は子供たち全員が放棄して、全て祖母のものになりました。
その後、数年して祖母が亡くなった時に、兄弟姉妹9人できちんと話し合って遺産の分割を決め、土地や建物の所有者を決めておけば良かったのですが、葬儀の時もその後の法事の時も、9人全員が集まることができず、今、30年が経とうとしています。
遺産の価値がそれほどでもなく、祖父母と同居していた人もいず、それぞれが忙しく、世間で言われる遺産分割が元になった争いも起こらず、放っておかれた状況です。
しかし、伯父や伯母が3人亡くなってその配偶者や子供が相続人になってくると、今では、なんと16人が、祖父母の土地と家の相続人となってしまい、登記もないまま、これからわけがわからなくなってしまいそうに感じます。
相続登記は早めに専門家にやっていただくことが肝要です。

家族や親戚が亡くなったときには相続登記を行います。
死亡届け出や相続税の申告のように期限がきめられているものではありませんが土地や建物等の不動産を所有している場合は必ず相続登記を行わなければ問題が生まれてきます。
基本的には故人の不動産の名義変更手続きになります。
これの問題を放置しているともし法定相続人が亡くなったとき、さらに遺産分割の協議にかかわってくる人が増えてきます。
さらに面識のない相続人が増えるため遺産分割協議が難しくなり長引くことになります。
所有者であることを公的に証明するため所有権移転登記をして、相続人の名義に変更する必要があります。
手続きをしなければそれをいいことに悪意を持った人が乗っ取ってしまうこともあります。
持ち主の変更がきちんと行われないためいつまでも財産を売却することなどもできません。
必ずしも司法書士や弁護士に頼らずとも所有者が複雑でなければ自分で手続きを行うこともできます。
法務局へ必要書類に必要事項を記入して申請することができます。
トラブルを事前にふせぐためにもとても大切なことです。

相続の登記は早めに行うのが望ましいです。
相続登記は、土地やアパート、マンションなどの不動産を所有している人が亡くなった場合、その名義を相続する人に変更するための手続きのことで、一般的には名義変更と呼ばれることが多いです。
この登記を早めに行っておかないと、相続のための書類入手が難しくなったり、親族との相続関連の協議がしにくくなったり、という不都合が生じてしまいます。
名義変更をするとき、不動産を相続する人が一人だけの場合はその人の名義に変更しますが、二人以上相続人がいる場合は、全員の共有の名義にすることもできます。
しかし、一般的には相続人のうちの誰かの名義にすることが大半です。
遺言書があるときは、それにより指定されている人の名義に変更します。
ない場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、不動産を引き継ぐ人を決定します。
相続の登記をするためには、不動産のある所在地を管轄している法務局で手続きをしなければなりませんが、これには専門的な知識が必要となるため、相続に強い専門家に依頼して手続きをすませるのが一般的です。

私の家は先祖代々農家です。
父親が亡くなったとき、農地はすべて私が相続しました。
私には2人の姉がいて、その姉には現金を渡して遺産分割は終了しました。
しかし数年経って一番上の姉から、長男に家を建てたいので、田んぼを譲ってほしいと頼まれました。
その田んぼは、農業振興地域外で申請したら宅地転用ができる場所にあります。
私に家は先祖代々農家ですが、私は農業はやっていません、しかし、その資格だけは持っているのです。
私にとっては甥のことなので快く引き受けましたが、問題は普通の譲渡ではそれを甥にやることはできなかったのです。
甥は農業の資格者ではないので、農地は譲渡できないのです。
そこで相続のやり直しを選択しました。
遺産分割をやり直して、その農地を姉に相続させ、相続登記をしました。
2番目の姉もそれには同意してくれたので、そのやり直しの方法を選択したのです。
そのとき分かったのですが、相続の場合は農業有資格者でなくても、農地が取得できることを。

相続登記する場合には、いろいろな書類が必要になります。
代表的な必要書類を紹介します。
・登記原因証明情報 登記原因証明情報とは、相続人が誰なのかを証明することのできる書類のことを言います。
具体的には、まずは被相続人が死亡したことを証明する書類、相続人が特定できる戸籍謄本などです。
・遺産分割協議書遺産分割協議があった場合は、そのことを証明する遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書も登記原因証明情報になります。
・住所証明情報 相続人の住民票が必要です。
この住所が登記簿に書かれます。
・固定資産税評価証明書 固定資産税評価証明書は登録免許税を算出する際に必要になります。
固定資産税評価証明書は市区町村役場でもらうことができます。
・相続関係説明図 手書きでかまいませんので、被相続人と相続人の関係をまとめた一覧図が必要になります。
このように相続登記にはたくさんの書類が必要になります。
自分ですることが大変な場合は、お金を払って代行してもらうこともできます。

相続が開始して、遺産分割協議が整った時、不動産を相続したら遅滞なく相続登記をすべきです。
自分名義にしておかないと思わぬ問題が生じてきます。
私も経験があります。
私の父親が、おじいちゃんから相続した時、小さな作業小屋を自分名義にしなかったのです。
多分、登記されていないものと勝手に判断して、そのまま放っておいたものだと思います。
そして父親が亡くなって、私がそれを相続する時になって、その作業小屋がおじいちゃんの名前で残っていたことが分かったのです。
その場合はものすごく面倒になってきます。
父親の兄弟は、7人兄弟で大半は亡くなっています。
その小屋を相続登記する場合は、その兄弟の子供たち、つまり私のいとこからハンコをもらわなくてはなりません。
そのような面倒なことをしたくないので、その小屋が朽ち果てるのを待っています。
このように相続した時、ちゃんと登記をしていないと、後でわずらわしい問題が発生します。
相続で登記する場合は、ほかの所有権移転登記と同じで、すぐに登記をしましょう。