相続した不動産を相続登記するのは当然のことです。
基本的にはその登記を自分自身で行うことは十分に可能です。
しかし、実際に登記を始めようと思って戸籍を取得してみると、「実は被相続人に隠し子がいた」というケースもあるのです。
そうなると大変です。
というのも、相続した不動産を登記するときは、戸籍を集めて、さらに相続人を特定する必要があります。
すべての相続人が了承を得たと言う体裁を整えるためです。
それなのに隠し子がいたのでは、一からやり直さなくてはならなくなってしまいます。
では隠し子はどこにいるのでしょう。
そこまでやるには一人ではできません。
そのようなときは、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
相続登記は急いでやる必要がないものの、何十年も先に先延ばししてしまうと、今以上に大変な手間と労力を惜しまなくてはならなくなります。
というのも、時間が経つにつれて遺族もまた亡くなられていくことになるからです。