相続登記する場合には、いろいろな書類が必要になります。
代表的な必要書類を紹介します。
・登記原因証明情報 登記原因証明情報とは、相続人が誰なのかを証明することのできる書類のことを言います。
具体的には、まずは被相続人が死亡したことを証明する書類、相続人が特定できる戸籍謄本などです。
・遺産分割協議書遺産分割協議があった場合は、そのことを証明する遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書も登記原因証明情報になります。
・住所証明情報 相続人の住民票が必要です。
この住所が登記簿に書かれます。
・固定資産税評価証明書 固定資産税評価証明書は登録免許税を算出する際に必要になります。
固定資産税評価証明書は市区町村役場でもらうことができます。
・相続関係説明図 手書きでかまいませんので、被相続人と相続人の関係をまとめた一覧図が必要になります。
このように相続登記にはたくさんの書類が必要になります。
自分ですることが大変な場合は、お金を払って代行してもらうこともできます。