相続登記をするためには、亡くなった人の住民票の除票・戸籍の除票が必要です。
しかし、この書類の保存期間は、普通では5年となってます。
だから、5年を過ぎてしまうと、役所では廃棄されてしまうんです。
でも、登記には以上の書類がなくても出来るんですが、手間のかかる手続きが増えてしまいます。
そして、長い間相続登記をしないでいると、いざ相続をしようとした時に、数次相続問題がおこることがあるんです。
これは、相続人が増えるという問題で、10人以上にもなってしまう事態があります。
数が増えても、兄弟同士とかの場合なら話もつけ易いでしょうが、問題が拗れる場合が多いんです。
また、数次相続問題が起きると大概遠い親戚が関係して来るので、話が纏まらないという事態が起きます。
最悪だと、登記が出来なくなるというケースも発生してるんです。
手続きが出来ないと、その不動産などは売買が出来ないので、全く利用価値がなくなるといって良いでしょう。