不動産などを相続したとき相続登記を行わなければなりません。
これは弁護士や司法書士にお任せするものだと思っている人は大勢いらっしゃるようです。
しかし、実際には相続した本人一人だけでも十分やることができます。
実際に如何やるのかというと、登記事項証明書を取得して、所有者を確認します。
そして、戸籍・住民票・評価証明書などを集めるのです。
それらの書類を参考にしながら相続登記申請書類を作成します。
その書類を不動産を管轄する法務局へ申請するのです。
法務局への申請は直接持っていくこともできますが、郵送でも申請を受け付けています。
そのため、どちらでも問題はありません。
一応、いつまでに手続きをしなくてはいけないのか、決められていません。
しかし、いつまでもそのままにしておくと、後々の登記に関する手続きで面倒になってきます。
そのため、自分でやろうと思うのならば、焦る必要はなく少しずつ着実に進めていけばいいと思っています。