家族や親戚が亡くなったときには相続登記を行います。
死亡届け出や相続税の申告のように期限がきめられているものではありませんが土地や建物等の不動産を所有している場合は必ず相続登記を行わなければ問題が生まれてきます。
基本的には故人の不動産の名義変更手続きになります。
これの問題を放置しているともし法定相続人が亡くなったとき、さらに遺産分割の協議にかかわってくる人が増えてきます。
さらに面識のない相続人が増えるため遺産分割協議が難しくなり長引くことになります。
所有者であることを公的に証明するため所有権移転登記をして、相続人の名義に変更する必要があります。
手続きをしなければそれをいいことに悪意を持った人が乗っ取ってしまうこともあります。
持ち主の変更がきちんと行われないためいつまでも財産を売却することなどもできません。
必ずしも司法書士や弁護士に頼らずとも所有者が複雑でなければ自分で手続きを行うこともできます。
法務局へ必要書類に必要事項を記入して申請することができます。
トラブルを事前にふせぐためにもとても大切なことです。