相続が開始して、遺産分割協議が整った時、不動産を相続したら遅滞なく相続登記をすべきです。
自分名義にしておかないと思わぬ問題が生じてきます。
私も経験があります。
私の父親が、おじいちゃんから相続した時、小さな作業小屋を自分名義にしなかったのです。
多分、登記されていないものと勝手に判断して、そのまま放っておいたものだと思います。
そして父親が亡くなって、私がそれを相続する時になって、その作業小屋がおじいちゃんの名前で残っていたことが分かったのです。
その場合はものすごく面倒になってきます。
父親の兄弟は、7人兄弟で大半は亡くなっています。
その小屋を相続登記する場合は、その兄弟の子供たち、つまり私のいとこからハンコをもらわなくてはなりません。
そのような面倒なことをしたくないので、その小屋が朽ち果てるのを待っています。
このように相続した時、ちゃんと登記をしていないと、後でわずらわしい問題が発生します。
相続で登記する場合は、ほかの所有権移転登記と同じで、すぐに登記をしましょう。