遺産分割で家をだれの名義にするか

相続は相続できる人間もその割合も法律によって決まっています。
いくら遺言であっても遺留分があるので、遺言ですべて被相続人の自由にはできません。
相続が始まって、まずは相続財産の調査が始まります。
プラスの財産やマイナスの財産などを調査して、相続をどうするかを考えます。
単純相続、相続放棄、限定承認、相続の方法を選ぶことができます。
遺産分割協議の問題点は、だれが何を相続するかと言ったことを決めなくてはならないからです。
家を相続したら。
相続登記をしなくてはなりません。
今までそこに住んでいるならば問題はないでしょうが、そこに住んでいなくてその家を相続して登記をしたら今度は固定資産を支払う必要があります。
都会に家を持っていて、資産価値があればいいのですが、田舎で家を所有しても、困ってしまうことは当然あります。
それに自分が生まれた家を処分することはなかなかできないかもしれません。
遺産分割協議の時はそのようなことも念頭に置いて臨む必要があります。

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