2013年5月アーカイブ

相続登記とは相続される人(被相続人)が亡くなった場合に発生する、土地や建物の不動産に関する相続です。
これらの不動産に関しては通常は名義の変更がなされ相続人へ移転登記されます。
みなさんは相続と聞くと多額の相続税を支払うことになると思うかもしれませんが、相続登記の費用はそれほどかかりません。
自分で行えば手数料と諸費用だけで済みます。
もし、親族間で争いごとになれば話は別で、解決に向けてこの話を専門家にまかせれば数十万円以上掛かり、資産が多額であれば数百万円という規模で費用を請求されてしまいます。
ですので自分で行うことをお勧めします。
ここで相続登記の具体的なやり方に触れると、まず必要になる書類が親の戸籍です。
法律上、移転登記は子の役目なので面倒くさがらず集めましょう。
この過程で思いもよらないような出来事になったりするかもしれませんが、親の相続人が誰なのかをはっきりさせないといけませんのでしっかりやりましょう。
もし隠し子などがいても焦らずにやりぬいてください。
そして、もしあなたが被相続人になる可能性があるなら、遺産分割協議書をしっかりと作っておきましょう。

相続や相続放棄など、色々とやることが沢山あってトラブルになりやすいのが相続問題なのですが、相続登記を忘れていませんか?
実際は相続登記は忘れていたからといって、罰金があるわけでも法律で裁かれるわけでもありません。
別に不動産を利用しなければ、極端な話何も問題にならないのです。
しかし相続した人が登記しないまま亡くなってしまうと、また厄介な話になります。
きちんと手続きをしていればトラブルにならなかったのに、登記をしていなかったせいで争いの種になる可能性があります。
争いの種にならないように、たとえ相続した不動産を利用しない場合でも登記を行っておきましょう。
具体的に何をすれば良いのかわからないという方は多いはずです。
そんな時に頼りになるのが、司法書士です。
あなたが暮らす地域にも司法書士事務所があると思うので、登記について相談してみてください。
登記の期限はないので、気がついた時に相談してみると良いでしょう。

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