相続登記は国税庁のホームページで大丈夫です

私は長男ですから、父母の死後、もしも相続登記を怠ったとしても、法律で半年後に自動的に相続が成立いたします。
それでも、相続登記の書類は事前に提出しておいたほうが良いには決まっています。
もしも、父母の遺産を相続したくなければ、父母の死後出来るだけすみやかに、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続放棄の申述書というのを裁判所に提出して、それを受理してもらえば、財産(借金を含む)を相続しなくてすむようになります。
例えば父母がサラ金などから生前に借金をしている場合には、息子の私は相続放棄の申述をしなければ、私がその借金の肩代わりをさせられるのです。
亡くなった父母にたくさんの子供たちがいる場合には、やっかいです。
その場合には相続財産に関する分割協議を行い、分割協議書を作成してから、それを裁判所に提出いたします。
また生前に遺言で分割比率が記されている場合には、その遺言の内容に従って、残された相続人たちで分割協議書を作成してから裁判所に提出いたします。
相続登記の手順については国税庁のホームページで詳しく説明されています。

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