相続が発生して、遺産分割協議が成立したらすぐに相続登記をしたほうがベストです。
登記には売買による物や贈与などによるもの、それに相続によって登記ができます。
登記することによって公に所有者だということを証明できるのです。
相続によって遺産分割が決定しても登記する義務はありません、登記するかどうかは任意なのです。
相続登記しなくても罰則はありません。
しかしその不動産を売却しようとしたら、登記上の名義は被相続人、つまり亡くなった人の名義になっているのです。
亡くなった人は売却する意思表示などできません。
登記の名義人があくまでも所有者なのです。
このことから相続が発生して遺産分割が決定したら速やかにしなくては、いざという時に問題が発生してしまいます。
相続した直後に問題が発生したなら、相続人が生きているのでその過程を知っているので何とかなることもありますが、子供や孫の世代に問題が発覚したら、ものすごく面倒な事務処理になる可能性があります。
遺産分割協議が決定したら速やかに相続登記すべきです。
2013年7月アーカイブ
相続される人がなくなって、自分が遺産を相続する事になった時、どのような手続きが必要となるのでしょう。
例えば、被相続人が所有をしていた建物や土地がある場合、名義変更が必要です。
被相続人から相続人への名前を変更させる事で、建物や土地を自分の物にする事が出来ます。
では、この手続きですが、かなり面倒な手続きとなっているのです。
用意しなくてはいけない書類が沢山あります。
必ず必要となるのは、被相続人の戸籍謄本と住民票の除去です。
さらに、相続人に関する書類も必要となっています。
住民票や印鑑証明から戸籍謄本、固定資産の評価証明書、登記簿が必要です。
遺産の分割協議を行なった場合は、遺産分割協議書も必要となります。
トラブルにならないためにも、委任状なども必要な事もあるのです。
このように専門的な書類が必要になりますから、法律家の方に相談しましょう。
自分でも、相続登記は可能ですが、かなり時間が掛かってしまう可能性がありますから、専門家に任せるのが良い方法です。