相続が発生して、遺産分割協議が成立したらすぐに相続登記をしたほうがベストです。
登記には売買による物や贈与などによるもの、それに相続によって登記ができます。
登記することによって公に所有者だということを証明できるのです。
相続によって遺産分割が決定しても登記する義務はありません、登記するかどうかは任意なのです。
相続登記しなくても罰則はありません。
しかしその不動産を売却しようとしたら、登記上の名義は被相続人、つまり亡くなった人の名義になっているのです。
亡くなった人は売却する意思表示などできません。
登記の名義人があくまでも所有者なのです。
このことから相続が発生して遺産分割が決定したら速やかにしなくては、いざという時に問題が発生してしまいます。
相続した直後に問題が発生したなら、相続人が生きているのでその過程を知っているので何とかなることもありますが、子供や孫の世代に問題が発覚したら、ものすごく面倒な事務処理になる可能性があります。
遺産分割協議が決定したら速やかに相続登記すべきです。