相続登記とは、亡くなった人が残した財産の中でも土地や建物などの不動産を相続する必要がある場合に必要なものです。
つまり、対象になる不動産の名義を、亡くなった人の名前から相続する人の名前に名義変更することを意味します。
別に名義変更しなくてもいいじゃないかと思う人もいるかもしれませんが、きちんと変更しておかないと、後々に面倒で困ったことになりかねないのです。
たとえば、名義変更しないままずっと歳月が流れていくと、遠い昔に亡くなった人が残した不動産の相続人が子から孫の代、孫からさらにその子の代となって増えていく一方となります。
そのような状態になって、誰かに相続してもらい名義変更をするとなったら、増えた相続人一同の承認が必要となり煩雑になるのです。
また、一応相続しているが名義変更しないままだったとすると、何らかの事情で対象の不動産を売りたくなったとしても、その不動産の持ち主は亡くなった人のままですから、勝手に売るということができない事態になるのです。
ですから、相続する不動産が生じた場合には、後回しにしないですみやかに名義変更の手続きを取ることが大切です。
一つ一つの手順にのっとり、自分で相続登記することも可能です。
もちろん、費用はかかりますが、司法書士に依頼すればスムーズに作業を進めてもらえます。
2013年8月アーカイブ
まず相続登記とは、本来相続される人が亡くなった時にその建物や土地の名義変更手続きのことをいいます。
これは不動産を扱っている際に発生するもので、これをしておかなければ今後その建物や土地を扱う際に色々問題が起こったりします。
それらを回避するために相続登記を行い、所在をはっきりさせておけばそういったトラブルの心配がなくなります。
もちろん相続登記をする際には色々な書類が必要となります。
そしてそれには法律も関与してきて時間もかかるのでそういった専門の方と相談するとよいでしょう。
まず当たり前ですが住民票と印鑑証明、そして戸籍標本が必要となります。
自分の身と所在が分からなければどうにもなりませんからね。
次に固定資産評価表明書、登録簿謄本、この2つは不動産を管理するところから手に入れます。
後は相続関係図、遺産の分割協議があった場合は遺産分割協議書も必要となってきますが、この2つは自分で作るのには大変なものなので専門の方に依頼して作成してもらうとよいでしょう。
尚、これらの必要な資料を用意するのに費用が必要になる点にはご注意下さい。