2013年10月アーカイブ

相続登記とは、建物を相続した際に、所有権の移転を届け出ることです。
届け出先は、管轄の法務局です。
親御さんが亡くなった時に、主に直系親族である子どもが相続する際に届け出るものです。
相続登記の届け出には、決まった書式がある訳ではなく、一定の情報を盛り込めば自由に作ってもかまいません。
最近では法務局のウェブサイトに見本がアップロードされていますので、それを印刷して書き込んでもよいし、見本にしてワープロソフトなどで作っても差し支えありません。
しかし相続登記の書類には記載すべき事項が多く、日常の用語とは違ったものや、相続者と被相続者の関係を示す家系図など把握が難しいものもあります。
さらには関係を証明するために多数の戸籍や除籍の付票を用意する必要があるので、簡単にはいきません。
役所に提出する書類は、少しでも不備があると受理しては貰えず、全てやり直さなければならず、自分でやろうとしても挫折したというケースは枚挙にいとまがありません。
こうした業務を専門にする司法書士に相談してお願いするのが一番だと思います。

相続登記は土地や建物などを持っている人が亡くなったとき、それらを登記している名義を亡くなった人の名義から相続する人に変更する手続きのことです。
この手続きをしていなくても罰則はないため、法律上は放置していても問題はないように見えますが、もし手続きを怠った場合、さまざまなトラブルが起きる可能性があります。
相続登記をしないで放置していると、相続人が複数存在する場合、自分が相続する権利がある、とそれぞれ亡くなった人の不動産の権利を主張しはじめ、収拾がつかなくなるかもしれません。
特に、遺産分割協議をして普通の相続とは違う形で不動産を相続した場合、この手続きをきちんとしていない場合、第三者に不動産の所有権を強く主張することが不可能になってしまいます。
このため、遺産分割協議によって不動産を相続するときは必ず手続きを行う必要があります。
相続登記は所定の書類を集めて記入し、押印するという煩雑な手続きをしなければなりません。
確実に手続きをしたいならば、専門知識のある司法書士に相談をするのがおすすめです。