相続登記とは、建物を相続した際に、所有権の移転を届け出ることです。
届け出先は、管轄の法務局です。
親御さんが亡くなった時に、主に直系親族である子どもが相続する際に届け出るものです。
相続登記の届け出には、決まった書式がある訳ではなく、一定の情報を盛り込めば自由に作ってもかまいません。
最近では法務局のウェブサイトに見本がアップロードされていますので、それを印刷して書き込んでもよいし、見本にしてワープロソフトなどで作っても差し支えありません。
しかし相続登記の書類には記載すべき事項が多く、日常の用語とは違ったものや、相続者と被相続者の関係を示す家系図など把握が難しいものもあります。
さらには関係を証明するために多数の戸籍や除籍の付票を用意する必要があるので、簡単にはいきません。
役所に提出する書類は、少しでも不備があると受理しては貰えず、全てやり直さなければならず、自分でやろうとしても挫折したというケースは枚挙にいとまがありません。
こうした業務を専門にする司法書士に相談してお願いするのが一番だと思います。