2013年11月アーカイブ

今回は、相続登記に必要な書類についてご説明したいと思います。
相続登記は、必ずしも司法書士や税理士の手を借りなければいけないというものではなく、自分自身で行うことが出来ます。
ますは、登記原因証明情報が必要です。
これは相続があったことや誰が相続人であるかということを証明する書面のことです。
、戸籍謄本、改製原戸籍、 除籍などがそれにあたります。
また、相続人の戸籍と住所も必要になりますので準備をしておきましょう。
次に必要なのは住民票です。
先ほども述べましたが相続人の住所を証明するための書類になります。
固定資産税評価証明書も必要です。
これは登録免許税を算出するのに必要になります。
そしてこれは、最新年度のものを取得する必要があります。
そして、 戸籍、原戸籍、除籍謄本などを登記が終わった後に返却してもらうために、相続関係説明図が必要になります。
これは相続を受ける人の相続での関係をまとめた一覧になります。
特にどのような書式で作成すればいいのかわからない方にも、ネット上に書式がありますので参考にしていただければと思います。
そして最後に登記申請書の写しが必要です。
ただし、これは管轄の法務局がオンライン対応でない場合にのみ添付する書類になりますので、必要のない方もいます。
以上が相続登記に必要な書類の説明となります。

遺産相続することになった場合、
亡くなった方が不動産をお持ちなら、相続登記をします。
これは、建物や土地などの名義変更手続きのことをいいます。
なぜ相続登記しなければならないかというと、
土地を売却することになった場合、必要となるのが
この土地が本当に売ろうとしている人のものなかを確かめる為、
土地の登記簿謄本が必要になるからです。
もし相続人に名義変更されていなかったら、
売却することができませんし、そのままにしていたら、
勝手に不動産を売却される被害に合う可能性もあります。
また、ずっとそのままにしておくと、相続人が亡くなった場合、
その子供に相続されます。
このように、どんどん相続人が変わっていくと、名義変更が難しくなっていきます。
そのままにしておくと、さまざまなトラブルが起こることもあり、
早めの相続登記しておくのが大切です。
また、手続きに必要な書類を集め、作成するには
知識も必要となり、時間もかかりますので、
司法書士に相談や依頼することをおすすめします。