今回は、相続登記に必要な書類についてご説明したいと思います。
相続登記は、必ずしも司法書士や税理士の手を借りなければいけないというものではなく、自分自身で行うことが出来ます。
ますは、登記原因証明情報が必要です。
これは相続があったことや誰が相続人であるかということを証明する書面のことです。
、戸籍謄本、改製原戸籍、 除籍などがそれにあたります。
また、相続人の戸籍と住所も必要になりますので準備をしておきましょう。
次に必要なのは住民票です。
先ほども述べましたが相続人の住所を証明するための書類になります。
固定資産税評価証明書も必要です。
これは登録免許税を算出するのに必要になります。
そしてこれは、最新年度のものを取得する必要があります。
そして、 戸籍、原戸籍、除籍謄本などを登記が終わった後に返却してもらうために、相続関係説明図が必要になります。
これは相続を受ける人の相続での関係をまとめた一覧になります。
特にどのような書式で作成すればいいのかわからない方にも、ネット上に書式がありますので参考にしていただければと思います。
そして最後に登記申請書の写しが必要です。
ただし、これは管轄の法務局がオンライン対応でない場合にのみ添付する書類になりますので、必要のない方もいます。
以上が相続登記に必要な書類の説明となります。