被相続人が亡くなると、土地や建物などの不動産の所有権が相続人になります。
相続を原因として不動産の所有権を移転する手続きのことを、相続登記と言います。
そのまま手続きをしないで放置をしておくと、遺産分割協議が困難になったり、戸籍・住民票の取得など、手続きが煩雑になる場合があります。
不動産の管轄の法務局に申請をする必要がありますが、手続きが煩雑なので、信頼できる司法書士に依頼することをお勧めします。
相続登記をしていないと、土地や家を担保に入れたり、売却することが出来ないので、注意をするようにして下さい。
相談は、無料の司法書士事務所が多いので、まずは事務所に行って不安や悩みを相談するようにして下さい。
司法書士に依頼すれば、戸籍謄本をすべて揃えたり遺産分割協議書などの必要な書類の作成など、すべてお任せできます。相続人の中に未成年者がいる場合など、親権者と子どもの利益相反となる場合などは、家庭裁判所で特別代理人の選任の申し立てなども必要となりますが、このような場合の書類作成も、司法書士に依頼することが可能です。
将来土地や家を売却する時に、相続登記の手続きをしていないと面倒なことになってしまうので、早めに済ませておくようにしましょう。
2013年12月アーカイブ
誰かが亡くなると、残された者は財産を相続する事があります。
現金の場合もあれば、不動産等の場合もあり、スムーズにそれらを受け取る為にはしっかりと手続きをしなければいけません。
勿論家族が亡くなった時などはどうしても辛かったりするし、力が抜けてしまって何もする気にならないこともあるでしょう。
ただこれらの事を後回しにするのは余り得策ではないので、相続するものがあると分かったらすぐに動くようにするのが重要です。
さて、相続するものが不動産だった場合、法的に絶対にしなければいけないという決まりはありませんがその後の事をスムーズに行う為にも相続登記をするのをお勧めします。
ついでに、これはすぐに行わなくても罰則があるとかではありませんが、必要な書類がなかなか集められなくなってしまう事(住民票は、除票となってから5年経つと、廃棄されてしまいます)、相続人が放置しておけば置くほど増えていく事(数次相続)、さらに手続きに必要となる費用が増額していく事等を考えると、将来的に手続きをするのであれば、出来るだけ早い時期に行うようにしましょう。
相続登記は相続発生後10か月以内にしなければいけないと思われている方がおられますが、これは間違いで、特に期限はありません。相続発生後10か月以内にしなければいけないというのは、相続税の申告です。相続登記がまだ済んでいなくとも、相続税の申告は可能ですので、相続登記は相続発生後10か月以内にしなければいけないというわけではありません。
ただ誰かが亡くなった後にすぐにそういう事をする気にもなれないとか、どうすれば良いか分からないなんていう事も有るでしょう。
そんな時は司法書士に相続登記について相談し、代わりに手続きをしてもらってはいかがでしょうか。
自分でするよりもはるかにスムーズに手続きを行うことが出来るのでお勧めです。