相続登記の期限について

誰かが亡くなると、残された者は財産を相続する事があります。
現金の場合もあれば、不動産等の場合もあり、スムーズにそれらを受け取る為にはしっかりと手続きをしなければいけません。
勿論家族が亡くなった時などはどうしても辛かったりするし、力が抜けてしまって何もする気にならないこともあるでしょう。
ただこれらの事を後回しにするのは余り得策ではないので、相続するものがあると分かったらすぐに動くようにするのが重要です。
さて、相続するものが不動産だった場合、法的に絶対にしなければいけないという決まりはありませんがその後の事をスムーズに行う為にも相続登記をするのをお勧めします。
ついでに、これはすぐに行わなくても罰則があるとかではありませんが、必要な書類がなかなか集められなくなってしまう事(住民票は、除票となってから5年経つと、廃棄されてしまいます)、相続人が放置しておけば置くほど増えていく事(数次相続)、さらに手続きに必要となる費用が増額していく事等を考えると、将来的に手続きをするのであれば、出来るだけ早い時期に行うようにしましょう。
相続登記は相続発生後10か月以内にしなければいけないと思われている方がおられますが、これは間違いで、特に期限はありません。相続発生後10か月以内にしなければいけないというのは、相続税の申告です。相続登記がまだ済んでいなくとも、相続税の申告は可能ですので、相続登記は相続発生後10か月以内にしなければいけないというわけではありません。
ただ誰かが亡くなった後にすぐにそういう事をする気にもなれないとか、どうすれば良いか分からないなんていう事も有るでしょう。
そんな時は司法書士に相続登記について相談し、代わりに手続きをしてもらってはいかがでしょうか。
自分でするよりもはるかにスムーズに手続きを行うことが出来るのでお勧めです。

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