被相続人が亡くなると、土地や建物などの不動産の所有権が相続人になります。
相続を原因として不動産の所有権を移転する手続きのことを、相続登記と言います。
そのまま手続きをしないで放置をしておくと、遺産分割協議が困難になったり、戸籍・住民票の取得など、手続きが煩雑になる場合があります。
不動産の管轄の法務局に申請をする必要がありますが、手続きが煩雑なので、信頼できる司法書士に依頼することをお勧めします。
相続登記をしていないと、土地や家を担保に入れたり、売却することが出来ないので、注意をするようにして下さい。
相談は、無料の司法書士事務所が多いので、まずは事務所に行って不安や悩みを相談するようにして下さい。
司法書士に依頼すれば、戸籍謄本をすべて揃えたり遺産分割協議書などの必要な書類の作成など、すべてお任せできます。相続人の中に未成年者がいる場合など、親権者と子どもの利益相反となる場合などは、家庭裁判所で特別代理人の選任の申し立てなども必要となりますが、このような場合の書類作成も、司法書士に依頼することが可能です。
将来土地や家を売却する時に、相続登記の手続きをしていないと面倒なことになってしまうので、早めに済ませておくようにしましょう。
相続による不動産の名義変更の手続きを司法書士に依頼したい
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