2014年1月アーカイブ

土地や建物を所有する方が亡くなったときは、早めに相続のための手続きをしておくことをおすすめします。
この手続きのことを相続登記といい、土地建物、いわゆる不動産の相続のみを対象とするもので、預貯金や株式などは含みません。
いつまでにしなければならないといった期限や、しないことで法的に罰されるといったことはありませんが、そのまま忘れてしまい後々面倒なケースになることがよくあります。
相続登記をして名義変更をしなければ、その不動産は売却することはできません。
何代ものあいだ手続きを放っておいた結果ねずみ算式に子孫が増えていき、いざその不動産を売りにださねばならないとなったとき、その子孫全員の同意を得た上で名義変更しなければなりません。
普段めったに顔を合わせたこともない親戚間での相談、しかもお金の話となるとさまざまなトラブルが起こることが想像されます。
そのため不動産の相続の機会が訪れたら、司法書士のようなプロの方にお願いして早めに手続きしてしまったほうが安心です。

たとえば自分の親が亡くなったとします。
相続人はあなたです。
この時、親が家、土地を持っていたとします。
そうなると当然、あなたはその家と土地を相続することになりますよね。
もし相続人があなた1人である場合はこれで家と土地を相続して相続手続きが完了となるでしょう。
しかし、この時にしておいた方がいいことがあります。
それは、その家と土地の名義変更です。
もし父親の名義になっているのであれば、それをあなたに変更する必要があるのです。
この手続きのことを相続登記といいます。
不動産の名義変更手続きを総称してそう呼ぶのですが、なるべく早くしておいた方がいいと言われています。
そうしないといろいろと不都合が起きてしまうのです。
たとえば、家と土地を相続したけれどもそこに住むつもりはないとします。
その際、売却を考えますよね。
しかし、相続登記ができていないと土地の所有者はあなたではなく亡くなった人になっているため、売買ができない状況になってしまうのです。
そういったことにならないためにも相続したら速やかに手続きしたほうがいいですよ。