土地や建物を所有する方が亡くなったときは、早めに相続のための手続きをしておくことをおすすめします。
この手続きのことを相続登記といい、土地建物、いわゆる不動産の相続のみを対象とするもので、預貯金や株式などは含みません。
いつまでにしなければならないといった期限や、しないことで法的に罰されるといったことはありませんが、そのまま忘れてしまい後々面倒なケースになることがよくあります。
相続登記をして名義変更をしなければ、その不動産は売却することはできません。
何代ものあいだ手続きを放っておいた結果ねずみ算式に子孫が増えていき、いざその不動産を売りにださねばならないとなったとき、その子孫全員の同意を得た上で名義変更しなければなりません。
普段めったに顔を合わせたこともない親戚間での相談、しかもお金の話となるとさまざまなトラブルが起こることが想像されます。
そのため不動産の相続の機会が訪れたら、司法書士のようなプロの方にお願いして早めに手続きしてしまったほうが安心です。
相続登記はお早めに
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