2014年4月アーカイブ

ご家族が亡くなってしまった場合、遺産相続が行われますが、遺産の中には財産のほかに土地や建物などの不動産も含まれて居ます。
不動産の所有者が亡くなってしまった場合、登記名義を所有者から相続人に変更する必要があります。
これを相続登記と言いますが、法律上の期限などはなく、手続きをせずそのままにしておいても特に問題はありません。
しかし、放っておいた場合、後々に相続人同士がもめてしまう可能性があります。
何故なら、相続登記を行わないとその不動産が自分のものであることが主張できない他、将来的に遺産分割協議を行う際、別の法定相続人が登場したりと手続きがややこしくなってしまいます。
また、放置していた不動産を売却するとなれば、相続人の関係が複雑になればなるほどもめてしまって遺産分割協議の話し合いが進まなくなってしまうケースもあります。
また、不動産を担保に銀行から融資を受けようとしても銀行での手続きが進まないなどの手間がかかってしまいます。
相続登記は早めに行っておかないと様々な問題に発展するので、放置せずきちんと行いましょう。

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