不動産を相続することになったら、早めに相続登記を行っておきましょう。
放っておくと思わぬトラブルに発展する恐れがあります。
ただ、相続登記には様々な添付書類が必要となり、その書類も相続から何年もたっていれば手に入れるのが難しいこともあるはずです。公的な書類の中には、保存期間が短いものもあります。たとえば、除籍謄本などは、除かれてから150年間保存されますが、住民票や戸籍の附票などは、5年間しか保存されません。
※コンピュータ化により改製された原戸籍の附票については、保存期間を10年間としている役所も多いようです。
そんな時こそ専門家に相談して、必要な書類をすべてそろえてもらい相続登記を行ってもらいましょう。
相続登記していないと不動産を売却することはできませんし、登記簿や権利証に自分の名前が入っていないのですから、その不動産が自分のものだという証明もしづらいのではないでしょうか?
登記手続きには時間もかかりますが、それでも行っておく方が良いと専門家も言っています。
面倒だからと思って放っておくと、いつの間にか相続人の一人が法定相続分で登記をして、その持分は売却され、他人と不動産を共有する状態になっていた、なんてケースもありますので注意してください。このような状態になると、その他人は、「共有物分割」を他の共有者に請求することができます。最終的には、不動産全体が競売にかけられてしまう、などということもありえます。
また、相続人にさらに相続が発生した場合など、相続人の数が増えていくことになりますので、話し合いが難しくなることも考えられます。相続人の一人が認知症になってしまった場合などは、その相続人に後見人を選任しなければ、遺産分割協議自体ができなくなるということになります。
全国各地に専門家がいますが、登記に関する実績が豊富な専門家を選んで利用しましょう。手間がかかることですが、それでも迅速に行動しなるべく早く変更が完了するように動いてくれる専門家に相談することが大切です。
相談先としては、遺産分割協議が整っているのであれば司法書士、遺産分割に関して相続人間で争いがあるのであれば、弁護士に相談するのがよいでしょう。
不動産を相続するのなら早めに登記手続きを
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