身内が亡くなると、とても悲しいのと同時に、とても忙しいものです。それは、お通夜やお葬式をしなければならないということもありますが、その亡くなった人が保有していた財産の清算も行わなければいけないからです。
故人の遺産ですが、小さなものなら自由にもらったり捨てたりすることができますが、自動車や不動産(土地や住宅、マンションなど)については登録制度があります。このような登録制度のある財産については、名義変更の申請を行って、誰が相続して引き継いだのかをはっきりしておく必要があります。
不動産について、法務局で所有者の登録名義を変更する手続きを、一般に「相続登記」といいます。
不動産登記の手続きは手間と時間がかかり大変ですので、専門家に代行してもらうという方法もあります。不動産登記手続きの専門家といえば司法書士です(行政書士や税理士は、登記手続きの代理はできません)。相続登記の申請を、司法書士に頼んで代わりに行ってもらうという方法があります。
司法書士に依頼したならば、自分で用意する書類は印鑑証明書ぐらいで、手続きに必要な書類はほとんど司法書士が取得・作成してくれます。相続登記の手続きには非常に多くの書類が必要となりますが、とりわけ手間がかかるのが、戸籍の取得です。戸籍は、故人の出生から死亡までの一連のものをすべて取り寄せる必要があります。また、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所の沿革を証明する住民票や戸籍の附票も必要となります。
これらの戸籍や住民票などに加え、遺産分割協議書の作成や、書類の還付のための相続関係図の作成、もちろん登記申請書の作成も、司法書士が代行してくれます。
相続登記は、登録免許税や上記の司法書士の報酬等各種の費用がかかるため、後回しにしてしまう方も多いのですが、なるべく早めに名義変更を行うほうが賢明です。なぜ名義変更をしておかなければならないかと言いますと、亡くなった人の名義のままで放置すると、将来その土地や建物を売ったりするような事が出てきた時に、相続人が認知症などで判断能力が低下していると、成年後見人を選任しなければ遺産分割協議ができなくなったり、行方不明の相続人がいた場合に不在者の財産管理人を選任しなければいけなかったり、各種の困難が発生する可能性があるからです。遺産分割協議は、一部の相続人を除外して行っても無効であるからです。
そういった観点から、相続登記はできるときにやってしまったほうが賢明なのです。遺産分割協議がすんなりと整うようであれば、すぐに登記にかかりましょう。