不動産登記には、ほとんどの場合、「登記原因証明情報」という書類が添付書類となります。登記をするためには必ずその原因が存在するので、これを登記官が審査するために必要な情報として、求められる書類ということになります。たとえば、抵当権設定登記であれば、抵当権設定契約書が登記原因を証明する情報を証明する書類となりますので、これを登記原因証明情報として添付することとなり、抵当権抹消登記であれば、抵当権者が抵当権を解除することを許可する解除証書等が登記原因証明情報となります。
また、所有権移転登記の場合には、通常、「報告形式」と言われる登記原因証明情報が利用されることもあります。これは、売買契約書とは別に、登記原因証明情報というタイトルで、登記原因が発生したという事実を記載した報告証書を作成し、これに当事者が署名押印するというものです。
そして、相続登記の場合、報告形式の登記原因証明情報は、登記義務者である被相続人がなくなっているため、作成することはできません。そこで、戸籍や遺産分割協議書などが登記原因証明情報となります。たとえば、法定相続人が法定相続分の割合通りに相続する場合の相続登記の登記原因証明情報としては、被相続人の住民票の除票、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、法定相続人の現在の戸籍謄本が登記原因証明情報となります。遺産分割協議が行われた場合には、上記に、遺産分割協議書と印鑑証明書が加わります。
相続登記の必要書類について詳しくはこちら→http://www.souzoku-sp.jp/souzoku-touki/tenpu-syorui01.html
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を添付するのは、被相続人の相続人をすべて確定するためです。最新の戸籍だけでは、婚姻などで除籍された相続人は確認できませんし、若いころに、奥さんや子供たちもその存在を知らない隠し子がいるということもあります。遺産分割協議は、一部の相続人を除外してなされた場合は無効となりますので、すべての相続人を確定するためには、出生まで被相続人の戸籍を遡り、全相続人を確定する必要があります。そのために、戸籍を遡って行くのです。
遺言で相続人以外の第三者に遺贈する場合には、遺言書と、遺言者の死亡の事実のわかる戸籍(除籍)謄本が登記原因証明情報となります。以前は、登記義務者の相続人全員が、遺贈の事実を認めて実印で押印し、登記官に報告するという、いわゆる「報告形式の登記原因証明情報」が有効とされていたのですが、現在では、この「報告形式の登記原因証明情報」は、遺贈を原因とする所有権移転登記の登記原因証明情報としては、不適格であるとされています(登記研究736号173頁)。遺言は要式行為であるから、その意思の有無のみならず、遺贈の様式まで立証する必要があるから、遺言書そのものを提出する必要があるためと思われます。
また、所有権移転登記の場合には、通常、「報告形式」と言われる登記原因証明情報が利用されることもあります。これは、売買契約書とは別に、登記原因証明情報というタイトルで、登記原因が発生したという事実を記載した報告証書を作成し、これに当事者が署名押印するというものです。
そして、相続登記の場合、報告形式の登記原因証明情報は、登記義務者である被相続人がなくなっているため、作成することはできません。そこで、戸籍や遺産分割協議書などが登記原因証明情報となります。たとえば、法定相続人が法定相続分の割合通りに相続する場合の相続登記の登記原因証明情報としては、被相続人の住民票の除票、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、法定相続人の現在の戸籍謄本が登記原因証明情報となります。遺産分割協議が行われた場合には、上記に、遺産分割協議書と印鑑証明書が加わります。
相続登記の必要書類について詳しくはこちら→http://www.souzoku-sp.jp/souzoku-touki/tenpu-syorui01.html
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を添付するのは、被相続人の相続人をすべて確定するためです。最新の戸籍だけでは、婚姻などで除籍された相続人は確認できませんし、若いころに、奥さんや子供たちもその存在を知らない隠し子がいるということもあります。遺産分割協議は、一部の相続人を除外してなされた場合は無効となりますので、すべての相続人を確定するためには、出生まで被相続人の戸籍を遡り、全相続人を確定する必要があります。そのために、戸籍を遡って行くのです。
遺言で相続人以外の第三者に遺贈する場合には、遺言書と、遺言者の死亡の事実のわかる戸籍(除籍)謄本が登記原因証明情報となります。以前は、登記義務者の相続人全員が、遺贈の事実を認めて実印で押印し、登記官に報告するという、いわゆる「報告形式の登記原因証明情報」が有効とされていたのですが、現在では、この「報告形式の登記原因証明情報」は、遺贈を原因とする所有権移転登記の登記原因証明情報としては、不適格であるとされています(登記研究736号173頁)。遺言は要式行為であるから、その意思の有無のみならず、遺贈の様式まで立証する必要があるから、遺言書そのものを提出する必要があるためと思われます。
コメントする